【2020年3月30日&31日】NHKニュース、東京新聞にコロナ危機・家賃滞納問題に関するコメント掲載

メディア掲載

2020年3月30日付けNHK WEBニュース及び、3月31日付け東京新聞朝刊特報面に、稲葉のコメントが掲載されました。

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200330/k10012357551000.html

家賃払えない人など支援「住居確保給付金」活用を呼びかけ

新型コロナウイルスの感染拡大の影響で仕事を失っただけでなく、住まいも失ったり、家賃を払えなくなったりする人が増えるおそれがあり、国はこうした人たちに家賃を支給する「住居確保給付金」の活用を呼びかけています。

(中略)

生活が苦しい人を支援するNPOや研究者らでつくる「住まいの貧困に取り組むネットワーク」は28日、声明を発表し、すべての家主と不動産業者、家賃保証会社に対し、家賃が払えなくなった人たちに立ち退きを求めないよう要請しています。

ネットワークの世話人を務める稲葉剛さんによりますと、新型コロナウイルスの影響でイベントや営業の自粛が広がるなか、アルバイトやフリーランス、自営業の人たちから「収入が減って家賃の支払いに不安を感じる」といった相談が関連団体などに寄せられているということです。

これまで、家賃が払えず住まいを立ち退いた人たちがネットカフェなどを転々とするケースが目立ち、今回もこうした行動を余儀なくされる人が増えれば、ウイルスの感染拡大につながるおそれがあると訴えています。

稲葉さんは「収入が減って家賃の滞納が何か月と続けば、立ち退きを求められる事態が起きかねない。国と自治体には『自宅待機』や『外出自粛』を呼びかけるだけでなく、自宅を失わないための支援も求められる」と話しています。

 

https://www.tokyo-np.co.jp/article/tokuho/list/CK2020033102000190.html

【特報】「劇薬」都市封鎖を考える 迅速支援なければ困窮、自殺も

政府による緊急事態宣言と東京都の都市封鎖(ロックダウン)。今にも実行されそうなこれらの政策は、新型コロナウイルス感染爆発と医療崩壊を防ぐための究極の処方箋だとされるが、社会と経済の面での副作用が非常に大きすぎる劇薬でもある。こうした最後の一手に本当に科学的な根拠はあるのか、その前にやるべきことはないのか。探ってみた。(片山夏子、中山岳)

(中略)

生活困窮者を支援する一般社団法人「つくろい東京ファンド」の稲葉剛代表理事は、ロックダウンでネットカフェなどが閉鎖すれば路上生活者が急増すると懸念する。「すでに雇い止めや解雇、非正規雇用の大幅減収などが現れている。早い人で今月末から家賃が払えなくなる」

稲葉さんらは28日、家賃を払えなくなった人たちを無理やり追い出さないよう、緊急アピールを出した。「緊急事態宣言などで今後もっと困窮者や倒産が増える可能性がある。リーマン・ショックの時もそうだが、半年や一年、二年後など中長期的に経済的に行き詰まり、一層の困窮者や自殺者が出ることも考えられる。政府は現金給付に条件など付けず、早急に全ての人に出すべきだ」

(後略)

住まいの貧困に取り組むネットワークの緊急アピールは、こちら。

関連記事:家賃が払えない!生活費が尽きた!そんなあなたにできることは?(1)住宅維持編

 

家賃が払えない!生活費が尽きた!そんなあなたにできることは?(2)生活再建編

提言・オピニオン

(1)住宅維持編は、こちら。
http://inabatsuyoshi.net/2020/03/29/3725

 

生活を再建するために制度の活用を!

部屋から追い出されないためにできることを説明してきましたが、もちろん、家賃の滞納が続くのは、誰にとっても望ましいことではないので、同時に生活の再建を進める必要があります。

すでに全国各地の社会福祉協議会で、緊急小口貸付の特例措置が始まっています。貸付ですが、状況によっては償還が免除され、「返さなくてもよい」となることもあります。

生活福祉資金の特例貸付が本日から開始ー状況次第で10〜80万円がもらえる償還免除もありー(藤田孝典) – Y!ニュース
https://news.yahoo.co.jp/byline/fujitatakanori/20200325-00169705/

「新型コロナウイルス感染症を踏まえた⽣活福祉資⾦制度による緊急⼩⼝貸付等の特例貸付が⾏われます」(全国社会福祉協議会)
https://www.shakyo.or.jp/coronavirus/shikin20200324.pdf

 

失業によって家賃の支払いが困難になった人(まだ一定の貯金がある方)は、生活困窮者自立支援法に基づく「住居確保給付金」制度の活用を考えましょう。再就職までの間(3~9ヶ月間)、住宅の家賃を補助してくれる制度です。
相談は、各自治体の生活困窮者自立支援制度の窓口になります。

生活困窮者自立支援制度(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000073432.html

住居確保給付金は、従来、65歳未満しか使うことができませんでしたが、4月1日支給分から年齢制限が撤廃されました。

新型コロナウイルスに関連した生活困窮者自立支援法に基づく住居確保給付金の活用について
https://www.mhlw.go.jp/content/000605807.pdf

 

貯金も尽きてきた方は、最後のセーフティネットである生活保護の申請をお勧めします。
生活保護に関しては誤解やデマが多いので、躊躇する方が多いのですが、以下の資料を読んで、正しい知識を得ていただければと思います。

「生活保護」は、働いていても、若くても、持ち家があっても、車があっても申請可能です – BIG ISSUE ONLINE
http://bigissue-online.jp/archives/1017549370.html

生活保護に関するQ&A
http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-entry-3.html

 

生活保護の申請は、各自治体の福祉事務所(生活福祉課等の名称)でできますが、適切に対応してくれない場合は、各支援団体や法律家にご相談ください。

 

生活保護のことで相談したい場合は、こちらへどうぞ(相談先リスト)
http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-category-22.html

 

厚生労働省は、3月10日に「新型コロナウイルス感染防止等に関連した生活保護業務及び生活困窮者自立支援制度における留意点について」という事務連絡を各地方自治体に発出しています。

新型コロナウイルス感染防止等に関連した生活保護業務及び生活困窮者自立支援制度
における留意点について
https://www.mhlw.go.jp/content/000609561.pdf

 

この中で厚労省は、リーマンショック時に発出した通知を再掲した上で、各自治体に以下のことを求めています。

・庁内の各部局が連携しながら生活困窮者に適切な支援を実施すること。

・特に住まいに困窮している人には様々な制度や社会資源を活用して一時的な居所の確保に努めること。

・福祉事務所は生活保護制度について十分な説明を行い、保護申請の意思を確認すること。

・生活に困窮する方が、所持金がなく、日々の食費や求職のための交通費等も欠く場合には、生活福祉資金貸付を活用したり、可能な限り速やかに保護を決定すること。

特に3点目については、「保護の申請書類が整っていないことをもって申請を受け付けない等、法律上認められた保護の申請権が侵害されないことはもとより、侵害していると疑われるような行為も厳に慎むべきであることに留意願いたい」と各自治体に「水際作戦」(生活保護を必要としている人を窓口で追い返すこと)を実施しないよう、改めて釘を刺しています。

生活保護の申請に行く時に、この事務連絡をプリントアウトして持っていくのも効果的でしょう。

 

政府に対して、現金給付を求めよう!

すでにある制度について、正しく理解し、フルに活用するのと同時に、今回のような非常事態には政府に対して特別な支援策を求めていくことも大事です。

残念ながら、私たちが黙っていると、「和牛券」、「お魚券」のような生活再建に全く役立たない制度に予算がつけられてしまいます。

すでに家賃の支払いに困っている人が出ている状況を踏まえると、対象者を限定せずに、一律に現金を配るのが一番早いと私は考えます。

政府は、日本社会に暮らしている人全員に対して、思い切った額の現金給付を「大胆」に「躊躇なく」行なうべきです。

すでに困っている人も、まだ困っていない人も、SNS等を通して、「家賃を払えるように、早く現金をよこせ」という声をあげていきましょう。

 

家賃が払えない!生活費が尽きた!そんなあなたにできることは?(1)住宅維持編

提言・オピニオン

コロナ危機の影響で、収入が減少し、アパートやマンションの家賃を払うのが難しくなっている人が増えつつあります。

家賃が払えなくなったら、誰でも慌てると思います。でも、「もうダメだ」と思い、荷物をまとめて夜逃げをするのは、最悪の手段です。

一度、住まいを失ってしまうと、仕事を探す上でも不利になり、「住まいがないから仕事が見つからない」→「仕事がないから住まいを確保できない」という貧困のスパイラルにおちいってしまうことがあるからです。

もちろん、ホームレス状態になってからもそこから抜け出す手段はありますが、せっかく今ある部屋や家電製品などをみすみす失う必要はありません。

家賃を払えなくなった時にすべきことは2つあります。それは「部屋から追い出されないようにすること」と「生活を建て直していくこと」です。

以下にそれぞれ、どんな方法があるか、見ていきましょう。

あなたには「居住権」がある!

家賃を払えなくなったら、すぐに部屋を出ないといけないと思い込んでいる人は多いのですが、借家人には借地借家法に基づく「居住権」があります。

私が世話人を務める「住まいの貧困に取り組むネットワーク」では、コロナ危機を踏まえて、「すべての家主、不動産業者、家賃保証会社への緊急アピール」を発表しました。

すべての家主、不動産業者、家賃保証会社への緊急アピール ~家賃滞納者への立ち退き要求を止め、共に公的支援を求めましょう~
http://housingpoor.blog53.fc2.com/blog-entry-328.html

その中にも書きましたが、家賃を滞納した借家人(借主)に対して、家主や不動産業者、家賃保証会社などが裁判を経ずに、強制的に立ち退かせるのは違法行為です。こうした行為をした家主や業者は、民事上の責任だけでなく刑事上の責任も問われることがあります。

また、「緊急アピール」では、政府が充分な支援策を行なっていないから家賃を滞納せざるをえない人が増えているので、家賃滞納問題を解決するためにも、「大家さんも一緒に政府に公的支援の拡充を要求しましょう」と呼びかけています。

もし家主や不動産業者が家賃の滞納について問い合わせてきたら、この「緊急アピール」をプリントアウトして、渡してみてください。

もし「出ていけ」と言われたら

そうは言っても、強硬な手段に出てくる家主や業者もいることでしょう。

過去には2007年頃から数年間、賃貸住宅からの「追い出し屋」被害が社会問題になった時期がありました。
一部の家主や不動産屋、家賃保証会社が、家賃を滞納した人に対して、執拗に電話で督促する、訪問してきて玄関先で大声で取り立てる、ドアに貼り紙を貼る、強制的に鍵を交換する、荷物を撤去したりするなどの行為を行ない、「追い出し屋」として恐れられました。

「追い出し屋」への社会的批判が広がり、被害者への損害賠償を認める判決が相次いだため、近年は露骨な追い出し行為は少なくなってきていますが、今でも被害が根絶されたわけではありません。

これらの行為は違法行為ですので、もし被害を受けたら、まずは冷静になって、記録に残しましょう。

・電話であれば、かかってきた回数や時間、相手の名前、なにを言っているか、といったことをメモに残しましょう。
・貼り紙を張られていたとしたら、写真撮影をして記録しましょう。
・書面が送られてきて、違約金を支払えと要求されたら、その書面を捨てずに記録として残しましょう。

きちんと記録を取っていれば、後日、被害を訴えたり、損害賠償を求めることができるからです。

また、家主や業者が家に来て、支払いを約束させた上で、「支払えなければ部屋を出て行きます」という旨の「合意書」や「念書」を書くように求めてくるかもしれません。

その場合は、すぐにその場でサインをせず、「専門家に相談します」と言って、その場はお引き取り願いましょう。

賃貸住宅からの追い出しに関する相談は、全国の消費生活センター、借地借家人組合、法律家などが行なっています。立ち退きを要求されたら、早めに相談をしてください。

*追い出し屋に関する相談窓口

消費者ホットライン(全国共通188)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/local_consumer_administration/hotline/

全国借地借家人組合連合会
http://www.zensyakuren.jp/kakuchi/kakuchi.html

住まいの貧困に取り組むネットワーク 
メール:sumainohinkon@gmail.com

全国追い出し屋対策会議
http://sikikinmondai.life.coocan.jp/oidasiya/zenkokugaigi.htm

家賃保証会社への規制は強化されている

過去に悪質な追い出しを行なった業者の中には、多くの家賃保証会社が含まれていました。

家賃保証会社は保証人の代わりをしてくれる業者ですが、家賃滞納が発生すると、家主に家賃を立て替えなければならなくなるため、入居者を追い出そうとする傾向があります。

この問題に対して、国土交通省は2009年2月、日本賃貸住宅管理協会に対して、「家賃債務保証業務の適正な実施の確保について」という要請文を送付しています。

この中で、国交省は「物件への立入り」や「物件の使用の阻害」(ロックアウト)、「家賃債務保証会社による賃借契約の解除」、「物件内の動産の搬出、処分」等は不法行為に該当する可能性があるので、実施しないようにと諫めています。

「家賃債務保証業務の適正な実施の確保について」
https://www.mlit.go.jp/common/000033066.pdf

2017年には民間賃貸住宅の空き家を住宅に困っている人のために活用する「新たな住宅セーフティネット制度」が始まりました。

この制度の中には、登録されている住宅に入居する人に対して、行政が家賃保証会社の保証料を補助する仕組みも作られたのですが、違法行為をする家賃保証会社に補助金が流れるのはおかしいという批判を踏まえ、国交省はこの制度に登録をする家賃保証会社に対する規制を導入しました。

もし登録をしている家賃保証会社が「賃貸住宅の賃借人その他の者に著しい損害を与え、又は与えるおそれがあると認められる違反行為」をした場合、登録を取り消されることになります。

家賃債務保証業者に対する登録の取消し等の措置基準
https://www.mlit.go.jp/common/001283718.pdf

今年3月12日時点で、この制度に登録をしている家賃保証会社は71社です。もしこれらの会社が違法行為をした場合、国土交通省に通報をして、登録取り消しを求めることができます。

登録家賃債務保証業者一覧
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr7_000028.html

家賃保証会社が入っている賃貸借契約を結んでいる人は、その保証会社がこの登録リストに入っているかどうか、確認をしておきましょう。

リストに入っていれば、「下手なことをすると、国交省に通報しますよ」と言うことができます(リストに入っていない業者でも国交省への通報は有効です)。

万が一、部屋から追い出されたら

専門家に相談をして、部屋から出されないに越したことはありませんが、万が一、追い出されたとしても、被害の救済を求めることもできます。
これまで30件を越える民事訴訟が提訴され、そのほとんど全部で原告(被害者)側が勝訴(または勝訴的な和解)しています。

家賃を滞納したら勝手にカギを変えられた! 「追い出し屋」の手法は許されるのか?|弁護士ドットコムニュース
https://www.bengo4.com/c_1012/c_10/n_1445/

「母の形見も捨てられた」家賃滞納で「追い出し屋」が家財道具処分…被害実態を聞く|弁護士ドットコムニュース
https://www.bengo4.com/c_5/n_4621/

鍵穴ふさいで家賃滞納の住民「追い出し」、家財道具処分…大家に慰謝料支払い命令|弁護士ドットコムニュース
https://www.bengo4.com/c_1012/n_7609/

 

裁判所も、「追い出し屋」被害を深刻に受け止めており、2012年3月9日の東京地裁判決では、部屋をロックアウトし、荷物を無断で廃棄した管理業者と仲介業者に対して、計220万円(財産的損害100万円、慰謝料100万円、弁護士費用20万円)の損害賠償を求める判決が言い渡されています。

日本では、行政でも、司法でも「賃貸住宅からの追い出し行為は違法で、許されない」ということは争いようのないルールとなっています。

ぜひそのことを知っておいていただければと思います。(2「生活再建編」につづく)

新著『閉ざされた扉をこじ開ける~排除と貧困に抗うソーシャルアクション』(朝日新書)、3月13日刊行です!

日々のできごと 書評・関連書籍

拙著『閉ざされた扉をこじ開ける~排除と貧困に抗うソーシャルアクション』が3月13日、朝日新書から刊行されます。

朝日新聞社のオピニオンサイト「論座」で、3年以上にわたって連載をしているシリーズ「貧困の現場から」の記事をもとに、最新の情報や活動報告を加えて、大幅に加筆・修正した内容になっています。

すでに予約も始まっているので、ぜひお買い求めください。

 

 

全国書店ネットワークe-honサイトはこちら。

 

『閉ざされた扉をこじ開ける~排除と貧困に抗うソーシャルアクション』 

著者:稲葉剛

本体790円+税(計869円)

新書: 224ページ
出版社: 朝日新聞出版 (2020/3/13)

ISBN-10: 4022950595
ISBN-13: 978-4022950598

《内容紹介》
住宅確保は自己責任とされ政策として意識されたことのない日本。
住まいの貧困に取り組む著者は、
住宅確保ができずに路上生活から死に至る例を数限りなく見てきた。
支援・相談の現場歴二十余年の経験から、「2020以後」の日本社会に警鐘を鳴らす。

《目次》

はじめに   

第1章 2020年東京五輪の陰で排除される人々  

・池袋西口公園から消えた路上生活者
・新国立競技場建設に伴う排除
・都営霞ヶ丘アパートの取り壊し
・追いやられる原発事故避難者
・「祝賀資本主義」の弊害
・命と安全を守る意識が欠如した台東区
・カジノ問題で揺れる横浜・寿町
・ホームレス問題とギャンブル依存症の深い関連
・立教大学におけるカジノ推進イベント
・犯罪歴のデジタルタトゥー
・貧困状態を固定化しかねない「バーチャルスラム」
など

第2章 世代を越えて拡大する住まいの貧困  

・今晩から野宿になるとブログで報告した若者
・親元から出ることができない若者たち
・困難極める単身高齢者の部屋探し
・障害者差別解消法は入居差別をなくせるか
・新たな住宅セーフティネット制度
・外国人への入居差別
・LGBTの住まい探しの困難
・「LGBT支援ハウス」開設
・住宅政策を選挙の争点に
など

第3章 最後のセーフティネットをめぐる攻防  

・「私は人間だ、犬ではない」
・立川市生活保護廃止自殺事件調査団の結成
・「保護なめんな」ジャンパーの衝撃
・「生活保護受給者」から「生活保護利用者」 へ
・自民党の公約実現のための生活保護基準引き下げ
・厚生労働官僚はどのように痕跡をもみ消したのか
・「貧困スパイラル」という「悪魔のカラクリ」
・「健康で文化的な生活」とは?
など

第4章 見えなくさせられた人たちとつながる  

・『路上脱出ガイド』を作成、無償配布
・待っているだけでは出会えない少女たち
・漂流する妊婦を支える
・新たな基金を作り、緊急宿泊支援に助成
・「障害の社会モデル」、変わるべきは社会環境だ
・健康格差を生じさせる社会的要因
・貧困対策にも分断が持ち込まれている
・誰も路頭に迷わせない東京をつくる
・新宿で「年越し大人食堂」を開催
など

おわりに   

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