第3回国連人間居住会議が17日開催!日本政府は国内に住まいの貧困があることを認めたくないの?

提言・オピニオン

国内ではほとんど注目をされていませんが、10月17日からエクアドルの首都キトで第3回国連人間居住会議(ハビタットⅢ)が開催されます。

「適切な居住への権利」は基本的人権であることが宣言されたハビタットⅡから20年を経ての開催になります。

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ハビタットⅢでは、前回会議からの20年間に進められてきた各国の取組実績をもとに、人間居住にかかわる課題の解決に向けた国際的な取組方針「ニュー・アーバン・アジェンダ」をとりまとめられる予定です。

いわば、各国の提出した「通信簿」をもとに、新たな計画を決めようというわけです。

では、日本政府はこの20年間の「人間居住」に関する取り組みをどのように自己評価しているのでしょうか。

外務省のウェブサイトに、日本政府が提出した「ナショナルレポート」の全体版(英語)と概要(日本語)がアップされています。

外務省:第3回国連人間居住会議(ハビタット3)に向けた国別報告書の提出 

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驚くべきことにこのレポートでは、日本国内の「住まいの貧困」について全く触れられていません。英語の全体版を見ても、homelessという単語は一度も登場せず、日本国内で適切な住宅を確保できていない人は存在しないかのような書きぶりです。

東日本大震災の復興に関しても、「新しい東北(“New Tohoku”)の創造」といった美しい言葉ばかりが並び、被災者の住宅状況については「住宅再建とコミュニティ復興を加速化」としか触れられていません。東京電力・福島第一原発事故からの避難者についても「長期避難者に生活のための基盤を提供」と、全く問題がないかのような記述になっています。

この甘すぎる自己採点に対して、国内の住宅問題に取り組んできた団体で、以下の共同見解を発表しました。ぜひご一読いただき、「ナショナルレポート」の問題点と「人間居住」に関して、本来、政府が行なうべき政策について、考えていただければと思います。

 

第3回国連人間居住会議(ハビタットⅢ)の開催にあたって

日本政府報告書の問題点と私たちの見解

 

2016年10月15日

日本住宅会議理事長 塩崎賢明
国民の住まいを守る全国連絡会代表幹事 坂庭国晴
住まいの貧困に取り組むネットワーク世話人 稲葉 剛

 

はじめに―ハビタットⅢ、南米エクアドルで開催

2016年10月17日~20日、南米エクアドルの首都キトで第3回国連人間居住会議(略称・ハビタットⅢ、人間居住に関わる課題解決のために開催される正式な国連会議)が開催される。

1996年トルコのイスタンブールで開催されたハビタットⅡから20年ぶりの開催で、テーマはhousing and sustainable urban development(住宅と持続可能な都市整備)で、前回Ⅱのテーマを引き継いでいる。その開催主旨は、「前回会議からの20年間進められてきた各国の取組実績をもとに、急速に進展する都市化を成長に結びつけることにより、幅広い人間居住に係る課題の解決に向けた国際的な取り組み方針『ニュー・アーバン・アジェンダ』をとりまとめる」こととなっている。

私たちは、日本における様々な住宅問題に携わっている団体として、「幅広い人間居住に係る課題の解決」は極めて重要であり、そのための議論が深められることを期待している。そして、「国際的な取り組み方針」がこうした議論を経て採択され、ハビタットⅢが成果をあげることを願っている。

日本政府報告書と居住貧困の現実

ハビタットⅢの開催に向けて、日本政府は2015年12月に「ナショナル・レポート」を提出している。これは「我が国のこれまでの経験と次世代に向けた課題について、有識者の意見等を踏まえ、我が国の人間居住に関する国別報告書をとりまとめた」ものとされている。

しかし、この報告書は、ハビタットⅢにおいて今後の国際的な取り組み方針に反映されるべき日本の公式文書としては、きわめて重大な問題を含んでいる。

・前回ハビタットⅡの宣言

そもそも前回のハビタットⅡのアジェンダ(行動綱領)では、「すべての人のための適切な住宅」が主要な柱として、次のように盛り込まれた。「われわれは、諸国際文書が定めた適切な住宅に対する権利の完全で漸進的な実現に向けての誓約を再確認するものである。この脈絡において、人びとが住まいを確保でき住宅と近隣を保護し改良できるようにする、政府のもつ義務を確認する」とし、「われわれは人権の基準と完全に合致する態度をとり、この目的を実施、促進しなければならない」と明確に宣言したのである。

したがって、当然日本はこの20年間における「住まいの確保、住宅と近隣の保護・改良」のための取り組みとその結果を報告すべきであるが、報告書はそうした内容にほとんど触れていない

・日本政府報告書での「住宅について」

報告書は、6つの章から成り立っているが、住宅については、最後の章で以下のようにごくわずか述べているだけである。

住宅については、2003年には、世帯数(4,700万世帯)を住宅戸数(約5,400万戸)が上回る状況となった。本格的な少子高齢社会、人口・世帯減少社会の到来等を契機に、2006年に「住生活基本法」を制定し、「住宅の量の確保」から「住宅の質の向上」へと政策を転換した。今日では、「サービス付き高齢者向け住宅」などによる高齢者が安心して暮らせる住まいと生活に係る福祉サービス等の一体的供給や住宅の省エネ性能の向上、低炭素社会の実現に向けた取組等が課題になっている。(日本語版概要)

・住宅貧困の記述なし―政府報告書

まず、ここで「2003年には世帯数を住宅戸数が上回る状況となった」としているが、わが国で、住宅戸数が世帯数を上回ったのは1968年であり、それ以来一貫して住宅戸数は世帯数より多いのである。2003年をことさら強調することには意味がない。

より重大な問題は、住宅戸数が世帯数よりはるかに多く、膨大な空き家が発生しているにも関わらず、ホームレス、ネットカフェ難民、脱法ハウスなど住まいに困窮する人々が大量に存在している現状に全く触れていない点である。現在大きな問題となっている空き家問題についても触れていない。また、住生活基本法の制定について述べているものの、住まいに困窮する人々(住宅確保要配慮者)に対する住宅セーフティネットについては、民間賃貸住宅を活用するために居住支援協議会を作るとしているだけで、現実に低所得者、被災者、高齢者、子育て世帯などの住宅貧困を解決する課題については記述がない。逆に、「地域優良賃貸住宅が効果的に使われている」、「公共住宅がUR(都市再生機構)などによって建設されている」(英文報告書)と述べられているが、実際には公共住宅の新規建設は事実上ストップしており、現実とかけ離れている。

・わが国の公営住宅の現状と居住権の侵害

今年7月、政府審議会の「新たな住宅セーフティネット検討小委員会」は、高齢者等の住宅確保要配慮者にとって住宅セーフティネットである公営住宅の応募倍率が東京都22.8倍、全国5.8倍(2014年)となっていることをふまえ、「応募倍率は大都市圏を中心に高い状況にあり、希望しても入居できない世帯が多く存在する状況にある」としている。「希望しても入居できない世帯が多く存在する状況」を認めているのであるが、この状況は20年間何ら改善されていない。

それどころか、2009年度から実施された入居収入基準の大幅引き下げ(月収20万円以下から月収15万8千円以下に変更)によって、公営住宅を「希望することさえできない状況」が作り出されている。

事実、2006年度の全国の公営住宅応募者は931,771世帯(応募倍率9.6倍)であったが、2013年度には同642,614世帯(6.6倍)となり、29万世帯も減少している。つまり制度改悪によって応募者が締め出されたのであって、住宅セーフティネットの状況はむしろ悪化しているのである。

東京都内では、2020年の東京オリンピック・パラリンピックの開催に伴う新国立競技場の建設や関連工事により、国立競技場近隣に300戸ある東京都の公営住宅・霞ヶ丘アパートの住民の追い出しが行われ、また、明治公園など各地の野宿者が立ち退きにさらされている。政府報告書は日本国内で居住の権利が侵害されている現実に向き合うべきであるが、その記述も見られない。

大震災・原発事故被災者の住まいの問題

報告書の第3章「地球温暖化対策と災害に強い地域づくりに向けて」では東日本大震災について次のように述べている。

2011年3月、東日本大震災により18,000人以上の死者・行方不明者が発生し、最重要課題として復興の加速化に取り組んでいる。復興に際して、『新しい東北』の創造、世界のモデルとなる『創造と可能性ある未来社会』の形成を全国に先駆けて目指す考え方も示された。2014年6月、『国土強靭化基本計画』が策定され、これに基づき、政府一丸となって強靭な国づくりを計画的に進めていく。また、わが国は、2015年3月に第3回国連防災世界会議をホストし(於仙台市)、我が国の知見を広く国際社会に発信共有し、防災の主流化を提案する。(日本語版概要)

・住宅難民の状態が続く―政府の理不尽な対応

驚くことに、ここには「被災者」やその住まいについての記述が全く登場しない。東日本大震災から5年半を経過するが、今なお14万人の人々が避難し、終の棲家に到達できず、先行きの見えない状況が続いている。また、兵庫県・神戸市・西宮市では、21年前の阪神・淡路大震災で借上げ公営住宅に入居した被災者が行政によって強制退去させられようとしている。東日本大震災や熊本地震等、近年頻発している災害の被災者の住宅再建は立ち遅れており、3000人以上の関連死を生み出した避難所や仮設住宅の非人間的な居住環境は一刻も早く改善されなければならない。

東京電力福島第一原発事故による被災者は全国に散らばり、先行きの見えない状態が長く続いている。加えて自主避難者を対象に、福島県が実施している住宅の無償提供が2017年3月末に打ち切られるという問題も発生している。

日本政府の報告書は、このような被災者の置かれている現状に触れないまま、復興庁の設置、復興予算25兆円の投入、復興の加速化、「新しい東北」の取り組みなどの記述に終始している。政府が取るべき姿勢は、現在進行中の被災者の深刻な居住問題に正面から向きあうことである。

「住生活基本法」とあるべき住宅政策

2006年の「住生活基本法」の制定と「政策転換」はどのようなものであったか。当時の政府は、「住宅及び住宅資金の直接供給のための政策手法について、抜本的な改革が行われてきたところであり、その総仕上げとして、今般、住生活基本法の制定により、住宅セーフティネットの確保を図りつつ、健全な住宅市場を整備するとともに、国民の住生活の質の向上を図る政策への本格的な転換を図る道筋が示された」と説明した。

しかし、「政策手法の抜本的な改革」のもとで、実際には、①ハビタットⅡが開催された1996年から、住宅セーフティネットの主柱である公営住宅制度の「抜本的改悪」が進められ、今日では新規建設供給の廃止に至っている。②住宅公団は、2004年に独立行政法人「都市再生機構」(UR)に改組され、賃貸住宅の直接供給が廃止された。③住宅金融公庫は、2007年に独立行政法人「住宅金融支援機構」に改組され、個人向け住宅融資は原則廃止された。

このように、「政策の転換」の中身は、公的住宅制度の縮小、廃止だったのであり、「その総仕上げとして、住生活基本法の制定」が行われたのである。

・「住宅セーフティネット」とハビタットの理念

住生活基本法の重要な柱である「住宅セーフティネットの確保」は、実現しない事態が今日まで続いている。そのことは今年3月閣議決定された「住生活基本計画」がよく示している。そこでは、「住宅確保要配慮者の増加に対応するため、・・・住宅セーフティネット機能を強化」するとし、「新たな住宅セーフティネット検討小委員会」を設置して、「新たな仕組みの構築」に乗り出さざるをえなくなった。検討小委員会では、「高齢者世帯や子育て世帯のみならず、障害者、外国人、低所得の若年単身世帯を含む低額所得者等の住宅確保要配慮者について」対応することが示されている。そして「新たな住宅セーフティネット制度は、公営住宅を補完するものとして、公営住宅の入居対象世帯も含め、多様な住宅確保要配慮者を対象とすることが考えられる」として、公的住宅制度に準ずる仕組みの構築が検討されている。これは、1年前から政府が検討しているものであるが、これらの動きについては今回の政府報告書にはまったく触れられていないのである。

私たちは、ハビタットⅢの開催にあたって、現在検討されている「新たな住宅セーフティネット」が我が国の住宅困窮各層の実態と要求に基づき、実効性のあるものとすることを強く求めるものである。また、公営住宅制度をはじめとした公的住宅制度の再生、充実・強化を求めるものである。

さらに、私たちはこうした狭義の住宅政策のみならず、都市政策、福祉政策、災害復興等、「人間居住」に関連するあらゆる政策において、「住まいは基本的人権である」というハビタット(国連人間居住会議)の理念が貫かれることを政府に求めるものである。

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