第18回生活保護基準部会を傍聴しました。
昨日(5月30日)、厚生労働省で開催された第18回生活保護基準部会を傍聴してきました。
現在、基準部会では生活保護の住宅扶助費に関する議論が進んでいます。
*第18回社会保障審議会生活保護基準部会資料
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000047219.html
これまでの議論をまとめた厚労省による論点まとめには、
住宅扶助特別基準額の妥当性を検証するにあたって、健康で文化的な最低限度の住生活を営むことができる住宅かどうかをみるための尺度は、住生活基本計画(全国計画)(平成23年3月閣議決定)において定められている最低居住面積水準(設備条件を含む。)でよいか。
※ 全国の民営借家では、約1/3の世帯で、最低居住面積水準(設備条件を含む。)が未達成の状況にある。
という文言があり、低所得者の住居が最低居住水準を割り込んでいる現状を前提にして、「一般低所得世帯との均衡」という論理のもとに住宅扶助基準を引き下げようという意図が明らかになっています。
これに対して、各委員から「一般低所得世帯との均衡ばかり強調すると、生活保護が劣悪さをオーソライズ(権威づけ)し、増幅させる危険性がある」、「最低居住水準は国土交通省が作った制度であり、それ以外のものをこの部会で作ることはできない」といった反論が相次ぎました。
厚労省は7月から8月にかけて、「生活保護受給者の居住実態に関する調査」をおこなうとのことですが、この調査が「生活保護世帯が一般低所得者の住居より家賃が割高のところに住んでいる」、「一般低所得者の多くが最低居住面積水準を割り込む住居に暮らしている実態がある以上、そことの均衡で住宅扶助基準を引き下げざるをえない」という結論に誘導しようとしているのは明らかです。
しかも、この調査の細目を詰める「作業部会」の議論は非公開になりました。
今回の部会でも各委員が指摘していましたが、生活保護利用者には単身の高齢者も多く、家賃の金額について大家や不動産屋と交渉する力を持っていない場合がほとんどです。
そうした中、住宅扶助基準(「家賃」分に相当)の引き下げが行なわれてしまえば、その分、収入減を防ごうとする大家や不動産業者が(住宅扶助の対象にならない)「管理費」「共益費」などを増額し、結果的にそれを生活費の中から支出せざるをえなくなる人が増えるのではないでしょうか。
今でも、車イスの障がい者の中には住宅扶助(障がい者などの特別基準は東京都内で69800円)の範囲内でバリアフリーの住宅を見つけられず、実質的に生活費からプラスして払っている人がたくさんいます。
昨年から生活扶助基準が先行して下げられる中、多くの人が「適切な居住環境を確保するために食費などを削らざるをえない」という状況に苦しんでいます。
部会は11月にも「住宅扶助に関する検討結果のとりまとめ」をおこなうと言います。
生活保護分野だけでなく、住宅問題に取り組む研究者や諸団体にも声をかけて、住宅扶助引き下げの問題点について声をあげていきたいと思います。
*住宅扶助問題については、ライターのみわよしこさんがダイヤモンドオンラインの連載「生活保護のリアル」で取り上げています(第54回、第59回、第60回、第63回など)。ご参考にしてください。
http://diamond.jp/category/s-seikatsuhogo
2014年5月31日