【2019年2月5日】朝日新聞北海道版にインタビュー記事掲載

メディア掲載

2019年2月5日付け朝日新聞北海道版に、稲葉のインタビュー記事が掲載されました。

自立支援住宅「そしあるハイム」の火災から1年を経たことを踏まえた特集記事の一つです。

そしあるハイム 火災から1年 貧困に寄り添う

困窮者支援 背景にある問題は
福祉・住宅政策を一体で

立教大大学院特任准教授 稲葉剛さんに聞く

そしあるハイムのように高齢者や障害者が暮らす施設で多くの犠牲者が出た火災は、過去にも繰り返されてきました。背景には、構造的な問題があります。

ハイムの運営会社は、行政の補助金などがない中で、行き場を失った人たちの住宅支援を手弁当でやってきたのだと思います。

民間の団体や個人が住宅支援をしようとすると、提供できるのは誰も借り手がつかないような木造の古い建物になりがちです。入居者は足の不自由な高齢者や障害者のなどの「災害弱者」が多い。火事で逃げ遅れるリスクの高い人たちが、災害に弱い物件に行き着くことになります。

民間任せの行政に責任がある。生活保護を中心とした福祉政策と、公営住宅などの住宅政策を一体で進めなければならないのに、厚生労働省と国土交通省が縦割りで動いてきました。

地方自治体は財政難の中、公営住宅の数を抑えており、十分な受け皿になっていません。生活保護はあっても、住まいという「器」は自力で用意しないといけない状況です。

貧困には、経済的な貧困と人間関係の貧困という二つの側面がある。困窮者支援には、一から人間関係を作り直すような支援も重要です。例を挙げるなら、「子ども食堂」。栄養バランスの取れた食事が提供されると同時に、地域の大人たちや子ども同士でつながることができる。人と人のつながりを結び直す場所としても機能しています。

貧困状態にある人は、恥ずかしいという気持ちを内面化しがち。困っていることをなかなか周囲に言えない。地域でいろんな人とつながれば、相談できる関係性が生まれるはずです。

アメリカには「ゲーテッド・コミュニティー」と呼ばれる町があります。周辺を壁で囲い、その中で富裕層だけが集まって暮らしているのです。税金が貧困対策に使われることへの拒絶感が強くなった結果です。

塀のすぐ外でホームレスの人が路上で亡くなっていても、見て見ぬふりをするのか。それとも、どんな環境に生まれても、誰もが最低限の生活を営める社会にするのか。私たちがどういう社会を選択するのか、という問題だと思います。

【略歴】
1969年、広島県生まれ。立教大大学院特任准教授(居住福祉論)。一般社団法人「つくろい東京ファンド」代表理事を務め、住まいを失った生活困窮者のためのシェルターやホームレス経験者が働くカフェなどの運営に関わる。著書に「貧困の現場から社会を変える」など。

2月22日(金)15時~生活保護引下げ違憲東京国賠訴訟を傍聴しよう!

日々のできごと

2013年からの生活保護基準引下げの違憲性を問う「いのちのとりで裁判」が全国各地で進められています。

東京では2つの裁判が進行していますが、先行する「はっさく訴訟」の第11回口頭弁論が2月22日(金)15時~東京地裁103号法廷で開かれます。

弁護団の白木敦士弁護士に今回の口頭弁論の「見どころ」をまとめていただきましたので、ぜひご一読の上、傍聴にお越しください。

https://blog.goo.ne.jp/seihohassaku/e/9be06e0f043df23d1bd6a08383b6953d

はっさく訴訟原告団を応援してくださる皆様

平素より、生活保護引下げ違憲東京国賠訴訟(はっさく訴訟)をご支援いただきまして誠に有難うございます。日頃より多大なるご支援を賜りまして、感謝申し上げます。

弁護団事務局長(弁護士)の白木敦士と申します。次回弁論期日に関するご案内をさせていただければと思い、記事アップをさせていただきました。
お手数ではございますが、ご案内を拡散いただければ幸いです。

また、寒さが厳しい時期となりますが、裁判所に足を運んでいただき、原告団を応援いただければ有難く思います。
どうぞ、宜しくお願い申し上げます。

1 次回期日
2019年2月22日(金)
15時00分~

2 法廷
東京地方裁判所103号法廷

3 ビラ配りの詳細
14時20分から、東京地方裁判所・桜田門側エントランス前で実施する予定です。
雨天時については、行いません。

4 事件の進行予定(予定)
(1)原告提出書面の陳述
(2)弁護団・意見陳述
(3)原告本人・意見陳述

5 傍聴の見どころ

(1)ポイントその1

これまで、被告国側からは、以下の点に対する主張がなされました。
被告国が裁判所に提出した反論の書面の目次を抜き出しますと、以下の通りとなります。
①生活保護基準の設定及び改定は、専門家によって構成される審議会等の検討結果に基づくものでなければならない旨の原告らの主張に理由がないこと
→つまり、「生活保護基準の設定及び改定は、専門家が議論した検討結果に基づかなくてもよいのだ!」という反論です。

②「原告らは、老齢加算東京訴訟最高裁判決及び老齢加算福岡訴訟最高裁判決の意義を正解していないこと」
→つまり、「厚生労働大臣には広範な裁量権が認められているところ、基準引き下げについての政策判断は問題がない」という反論です。

③「被告らが本件保護基準改定の判断過程について自らの判断に不合理な点がないことについて何ら主張立証していない旨の原告の主張が失当であること」
→つまり、「原告は、国が違法なことをしたというのなら、自分で証拠を探して提出すればよく、国が資料を開示しないことは問題がない。」という反論です。

次回では、これらの被告の主張に対して、原告らによる反論の書面を提出する予定です。

(2)ポイントその2

従前、我々は、平成25年から始まった段階的引き下げに際して、いかなる議論が厚労省内でなされ、また、いかなる資料が作成されたのかとの点について、被告国に対して、資料の開示を求めて参りましたが、国側は「これ以上、回答の要はない。」、「資料が残っていない。」として、資料の開示を拒んできました。
今回は、平成30年に実施された基準引下げに際しては、「さすがに資料がないとは言わせない!」として、開示を求めて行こうと考えています。平成30年における基準引き下げ時に作成された資料や、開催された会議等が特定されれば、本訴訟で問題となっている、平成25年から始まった基準引き下げの際においても、同様の資料や会議が存在したことを推認することができるからです。

(3)ポイントその3

生活保護基準改悪に対する想い、国側の訴訟姿勢について、原告本人か直接語っていただく予定です。

もっとも、以上はあくまで現時点における予定となり、変更となる可能性があることをご了承ください。

6 報告集会の詳細
2019年2月22日(金)
15時45分~
場所:弁護士会館5階508ABC 会議室

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