生活保護「改正」法案に異議あり!厚労省政務三役が当事者に会うことを求めます。

提言・オピニオン 日々のできごと

いのちのとりで裁判全国アクションと生活保護問題対策全国会議は、3月19日、厚生労働省に生活保護基準引き下げ撤回等を求める署名と生活保護「改正」法案に関する要望書を提出しました。

要望の項目は以下のとおりです。

1 2013年度からの史上最大(平均6.5%、最大10%、総額670億円)の生活扶助基準の引き下げを撤回してください。

2 2018年10月からのさらなる生活扶助基準の引き下げ(平均1.8%、最大5%、総額160億円)はしないでください。

3 今国会で審議予定の生活保護「改正」法案のうち次の各条文案は削除してください。

①生活保護法63条に基づく「払いすぎた保護費の返還債権」について非免責債権化するとともに保護費からの天引き徴収を可能とする生活保護「改正」法案77条の2及び78条の2

②生活保護利用者については「原則として後発医薬品によりその給付を行う」とする生活保護「改正」法案34条3項

4 2018年度から全国的に推進するとしている「薬局一元化事業」は実施しないでください。

5 すみやかに政務三役が直接当事者・支援者の声を聴く機会をもうけるとともに,今後,生活保護基準の見直しや法改正を行う場合には,必ず当事者や支援者の意見を聞くようにしてください。

以 上

また、生活保護問題対策全国会議が作成した意見書も同時に提出しました。こちらの意見書には、現在、国会に提出されている生活保護「改正」法案の問題点が詳しく書かれています。全文は以下のページでご覧ください。

生活保護「改正」法案の一部削除等を求める意見書

申し入れには、国際NGOの「世界の医療団」のスタッフも同席して、生活保護利用者のみにジェネリック医薬品の使用を原則化することに反対する声明を提出しました。

声明:生活保護受給者に対する後発医薬品(ジェネリック)の使用を原則化する法案の撤回を求めます | 国際協力NGO 世界の医療団

要望書等を提出した後、定塚社会・援護局長との話し合いが行われました。
この話し合いには、各地で生活保護を利用している4人の当事者も参加し、発言をしました。

もともと、私たちは厚生労働省の政務三役が生活保護の利用当事者に直接会うことを求めていました。

今年3月5日、参議院予算委員会で、山本太郎議員(自由党)と安倍晋三首相との間で、以下のような質疑がありました。

山本:総理、(生活保護の)当事者の声聞いたことありますか。聞いたことがない、聞いたことがないのであればセッティングします、直接聞いていただきたいんです。(生活保護基準の引き下げによって)もう今みんなぎりぎりなんですよ。死ぬか生きるかなんです。よろしくお願いします。

安倍:まさにこれは担当の厚労大臣がしっかりと所管をしているわけでありますから、そうした声については担当の大臣あるいは役所からしっかりと承りたいと、このように考えております。

このやりとりを受けて、私たちは厚生労働大臣または副大臣、政務官が当事者と会って、直接、話を聞くことを求めてきました。しかし、「政務三役の都合がつかない」ということで、この日は社会・援護局長が対応することになったのです。

話し合いには、山井和則議員、山本太郎議員、初鹿明博議員、高橋千鶴子議員も同席してくれました。

ただ、社会・援護局長の対応は通り一遍のものでした。今後、政務三役との話し合いをセッティングしてほしいという要望にも、「私が三役の代わりに出てきている」と述べて消極的でした。

参加した当事者の方々は、その後の記者会見でそれぞれ「話が伝わった気がしない」とお話しされていました。

30代の女性は、「声は届いたとは思えない。政務三役に会いたいという気持ちでいたが、かなわなかった。社会・援護局長に、今回の基準引き下げ発表の後に緊急に実施したホットラインに寄せられた切実な声をお伝えした。食事の回数を減らすなど、基本的な生活の部分を削らないと生活できない状態になっている。愚痴を聞いてほしいわけではなく、当事者の声を聞いた上で制度に反映させてほしい」と述べていました。

最年長の八木さんは、「最近は、私たちの声は国会には届かないと思うようになった。5月で92歳になるが、歩ける間はがんばっていきたい」とお話されていました。

2013年法改正の「附帯決議」にも「受給者」の意見を聴くと明記

2013年に生活保護法の一部が「改正」された際、参議院厚生労働委員会で採択された附帯決議には、「5年後の見直しに際しては…生活保護受給者、これを支援する団体、貧困問題に関し優れた見識を有する者等、関係者の意見を充分聴収した上で、必要な改正を行なうこと」と記されていました。

附帯決議の全文はこちら。

しかし、5年後にあたる今回の法改正の手続きにおいて、当事者の声は全く反映されていません。これは決議違反だと言えます。

引き続き、厚生労働省の政務三役が当事者に直接会う場の設定を求めていくので、ご注目をお願いします。

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