生活保護基準引下げは違憲!東京国賠訴訟がスタートします!

提言・オピニオン

安倍政権は2013年8月以降、3回にわたって生活保護基準を引き下げました。
引下げの幅は平均で7.3%、最大で10%にも及び、多くの人々の反対にもかかわらず、制度発足以来、最大の引下げが強行されました。

生活保護の基準が一方的に引き下げられたことにより、利用者の暮らしは大きなダメージを受けました。食事の回数を減らすなど、本来、国が保障すべき「健康で文化的な最低限度の生活」を維持できなくなった人は少なくありません。

また、生活保護基準は他の低所得者対策の適用範囲を決める目安として機能しているため、低所得世帯の子ども向けの支援策である就学援助を受けられなくなる家庭が各地で出るなど、他の制度利用者にも悪影響が及びました。

生活保護基準は日本社会における「支援が必要な貧困状態」のラインを決めるもので、これを一方的に変更してしまうことは、政府が勝手に「貧困の定義」を変えてしまうことと同じだと言えます。

この引下げに対して、全国27都道府県で引下げ処分の取り消しを求める集団訴訟が起こされ、850人以上の生活保護利用者が立ち上がりました。

東京でも2015年6月に31世帯33人の利用者が国家賠償と保護費の減額取り消しを求める訴訟を起こしています。

この「生活保護引下げ違憲東京国賠訴訟」がいよいよ本格的にスタートし、5月16日(月)に東京地裁の大法廷で第1回口頭弁論が行われます。

160516生保裁判

第1回口頭弁論では、弁護団長の宇都宮健児弁護士による口頭陳述も行なわれる予定です。

「貧困の定義」を勝手に変えた安倍政権にNO!を突きつけるために立ち上がった生活保護利用者を応援するためにも、ぜひ多くの方々の傍聴をお願いします。

口頭弁論の後には報告集会も予定されています。あわせてご参加ください。

以下は、生活保護引下げ違憲東京国賠訴訟弁護団(はっさく弁護団)からの呼びかけです。

http://blog.goo.ne.jp/seihohassaku

生活保護引下げ違憲東京国賠訴訟・第1回口頭弁論期日のご案内
2016年5月16日(月)午後2時~
東京地方裁判所103号法廷
(千代田区霞が関1-1-4・地下鉄霞ヶ関駅A1出口すぐ)

手荷物検査がありますので、早目に裁判所にお越しください。

終了後(午後2時50分ころ~)、裁判所近くで報告集会を行い、法廷のやり取りの解説や原告のお話等を予定しています。

報告集会はTKP新橋内幸町ビジネスセンター カンファレンスルーム615で行います。
東京都港区西新橋1-1-15 物産ビル別館6Fです。

*****************************

各種団体・ジャーナリスト・市民のみなさま

「生活保護引下げ違憲東京国賠訴訟」の傍聴をお願いします!

*****************************

2016年4月

生活保護引下げ違憲東京国賠訴訟原告団・弁護団(はっさく原告団・弁護団)

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町2-3-1岩波書店アネックス7階
東京駿河台法律事務所内
電話 03-3234-9133
弁護団事務局長  白木 敦士

わたしたちは、生活保護引下げ違憲東京国賠訴訟弁護団・原告団です。
2013年8月1日以降3回にわたって実施された生活保護基準の引下げは、憲法25条に違反する違憲・違法のものであるとして、国などを相手取り、東京都内の生活保護受給者31世帯33人が、国家賠償と保護費減額の取消しを求めている訴訟の原告団・弁護団です(2015年6月19日提訴。現在は原告32人)。

その第1回口頭弁論期日が、2016年5月16日午後2時から、東京地裁103号法廷で開かれます。当日は、原告が裁判に向けた思いを語る意見陳述等が法廷で行われます。ぜひ、傍聴に来ていただきたいと思います(閉廷後、午後2時50分ころから、TKP新橋内幸町ビジネスセンターカンファレンスルーム615(港区西新橋1-1-15 物産ビル別館6F)で報告集会も予定しております)。

いま、生活保護費の引き下げに反対する全国の受給者たちが、国や自治体を相手取って、引き下げ処分の取り消しを求める集団訴訟を行っています。全国の原告は850人以上で、全国27の地方裁判所で訴訟が展開されています。東京地裁で行われる集団訴訟が、「生活保護引下げ違憲東京国賠訴訟」です。
この訴訟は、受給者の人権尊重を前面に押し出した憲法訴訟です。

しかも、今回の基準引き下げは、加算部分ではなく、ベースとなる保護基準の「本体」そのものを引き下げるものであって、引き下げ幅も大きく、受給者の生活を直撃するものです。生活保護基準の「本体」の合憲性が正面から争われるという点では朝日訴訟以来であり、憲法訴訟としても大きな意義を有する裁判になります。

裁判を勝ち抜くためには、多くの皆さんの知恵とパワーを結集する必要があります。生活困窮者問題に関心のある方、高齢者・障がい者や母子家庭の問題に関心のある方、社会的弱者の人権擁護に関心のある方、憲法問題に関心のある方など、多くの方々に裁判傍聴に加わっていただき、受給者の生活と権利を守る闘いを共に進めていきましょう。

関連記事:「生活保護利用者の人権は制限してもよい」の先には、どのような社会があるのか?

[`evernote` not found]

>

« »